電子帳簿保存法が延期?あと2年の間に何をすればいい?

電子帳簿保存法が延期?あと2年の間に何をすればいい?

業務効率化

2022年から、国税に関係してくる電子取引の電子データ保存が義務付けられました。しかし、準備が間に合わない企業が多いため2年延期されるといった報道に、安心した経理担当者もいるのではないでしょうか。

正確には延期ではなく「やむを得ない事情がある場合には2年間は現状のままでも良い」とされているだけで、2年後には間違いなく電子データ保存ができるよう準備をしておかなければなりません。

ここでは、電子帳簿保存法とその宥恕措置とは何か、その間に準備しておくべきことは何かなどを解説していきます。

電子帳簿保存法と2022年の改正内容

電子帳簿保存法(以下電帳法)は、正式には「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」と言い、国税関係の帳簿・書類の電子データ保存を可能とするための方法につき定めた法律です。1998年に施行されて以来改正を繰り返しており、直近では2021年に改正され、2022年1月に施行されました。

電子帳簿保存法の対象となるデータは以下の3つです。

  • 電子帳簿等保存                                                      電子文書として作成した国税関係帳簿・書類を電子データのまま保存
  • スキャナ保存
    紙の国税関係書類をスキャンして保存
  • 電子取引                                           電子的に授受した国税に関係する取引情報を電子データのまま保存

電子帳簿保存法について詳しくは、「国税庁が管轄する電子帳簿保存法とは?改正における見直しポイントと実務対応」もご参照ください。

2022年の改正内容

主な改正内容は次のとおりです。

  • 電子取引における電子データ保存の義務化
    ・電子取引における取引情報の「電子データ保存」義務化。紙保存の禁止。
  • 国税関係帳簿・書類に関する要件緩和
    ・電子データ保存やスキャナ保存を導入する際の3カ月前までの事前承認制度の廃止
    ・電子データ保存におけるシステム要件の緩和(従来の詳細な要件を満たしている帳簿に関しては過少申告加算税の軽減措置の新設)
    ・スキャナ保存における適正事務処理要件の廃止
    ・電子データ保存やスキャナ保存における検索要件の緩和
    ・スキャナ保存におけるタイムスタンプ要件緩和
  • 罰則の強化
    ・スキャナ保存や電子取引による電子データ保存について不正があった場合の、重加算税の加重措置の整備

改正内容の詳細は、「電子帳簿保存法2022年の改正点とは?改正のポイントをわかりやすく解説」もご参照ください。

電子帳簿保存法の宥恕措置とは

令和4年度税制改正大綱にて、「電子取引における電子データ保存の義務化」につき、宥恕措置が認められました。

2年の宥恕措置とは

前述のとおり、2022年の電子帳簿保存法改正では、電子取引における電子データ保存の義務化が盛り込まれました。しかし、令和4年度税制改正大綱において、次のように宥恕処置が盛り込まれました。

「令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税にかかる保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報にかかる電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、~(中略)~その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる」

引用元:令和4年度税制改正大綱(PDF)|自民党公式サイト

本来は施行日である2022年1月1日から電子取引における電子データ保存の義務が課せられますが、「やむを得ない事情」がある場合に限り、2023年12月31日までの2年間はこれまでどおり紙での保存を認めるという内容です。

宥恕措置の適用条件

宥恕措置が認められる「やむを得ない事情」とはどんなものでしょうか。2021年12月27日付けの法令解釈通達において、以下のように記されています。

「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難であること」

引用元:「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(令和3年12月27日)(PDF)|国税庁

準備は進めているものの、必要なシステムの整備やワークフロー体制が、要件を満たすまでには整っていないといった理由で適用されると解釈できます。

ただし、あくでも宥恕措置であり、2024年1月1日には必ず対応できる環境にしておかなければなりません。

宥恕措置を受ける方法

宥恕措置を受けるための、事前の申請や特別な手続きはありません。「やむを得ない事情」があるのなら猶予を受けることが可能です。

ただし、税務調査などの際に「やむを得ない事情」を確認される可能性も考えられますので、対応状況や今後の見通しなどを回答できるようにしておく必要はあるでしょう。

宥恕措置の間に準備しておくべきことは何か

2年は決して長い期間とは言えません。どのように準備をしておけばいいのでしょうか? 大まかな準備の流れを紹介します。

  1. 既存のシステムと状況の確認
    データ保存の対象となる電子取引の量をチェックします。
    また、現在のデータの保存方法と保存場所もチェックし、現在のシステムが以下のような要件を満たしているかを確認します。対応していない部分があれば必要な対策を検討します。

・取引情報授受後速やかにタイムスタンプを付与すること

・「取引年月日その他日付」「取引金額」「取引先」により検索できること(税務職員による質問検査権に基づくデータのダウンロードに応じられる場合)

詳しい要件は、下記をご確認ください。

電子帳簿保存法が改正されました (PDF)|国税庁

  1. 授受した請求書データの保存方法と場所を決める
    電子データ保存に移行するため、電子データのファイル形式や保存場所を決定します。
    保存場所はクラウドサービスか自社サーバ内か、データフォルダかシステム内かなど、厳密に決めておきましょう。現状で対応できていれば、必ずしも変更する必要はありません。
  2. ワークフローの見直し
    今回の改正を機に、あらゆるところで今後ますますデジタル化が促進される可能性が高まっています。また、2023年10月から消費税のインボイス制度もスタートしますので、それへの対応も必要となります。

電子データ保存の義務化への準備を進めるなら、上記のような今後の流れも予測して、ワークフロー全体をデジタル化するなど、効率化していくことも検討しましょう。

2年の間にすべき対応については、「国税庁が管轄する電子帳簿保存法とは?改正における見直しポイントと実務対応」も参考になります。

まずは現在のシステムが改正に対応しているかを確認しよう

宥恕措置により今は電子帳簿保存法に対応していない企業も、2024年1月1日には、改正電子帳簿保存法に完全に遵守していなければなりません。改正の内容や2年の間にすべきことを今すぐにでも整理し、一つ一つ着実に準備を進めていきましょう。

なお、準備を進めるには、改正法に対応したシステムやツールの導入も不可欠になってきます。

リコーでは、“業務ポータル”として使えるツール「RICOH Desk Navi」を提供しています。RICOH Desk Naviでは国税関係帳簿書類を一元管理することができ、必要に応じてタイムスタンプを付与することも可能です。

RICOH Desk Navi -特長

RICOH Desk Navi ダウンロードフォーム(半年間無料)

また、これまでメール添付やペーパーレスFAXなどでやり取りし、紙に出力して保存していたような証憑の処理業務を、改正電子帳簿保存法に基づいて効率化する、「RICOH 証憑電子保存サービス」も展開しています。

RICOH 証憑電子保存サービス

いずれも、改正電子帳簿保存法に対応するためのツールとして、ぜひご検討ください。